SSブログ

栃木市ふれあいバス 栃木市の方針 [栃木市の市政・栃木県の施政]

先般、栃木市ふれあいバスの問題を共有致しました。
栃木市の対応について、新たにご報告致します。

問題のドライバーは2017年7月に事件をおこした後、一旦9月から約半年の間ふれあいバスの搭乗を外れました。それから研修再教育の後、2018年4月より復帰。事前に関東自動車より栃木市交通防犯課へ連絡が入り、担当係長飯塚氏は特に反対せず、搭乗再開となった模様。

2018年5月末頃、「復帰は早急である」「市民感情に配慮がない」との市民の意見に対して、
担当飯塚氏の説明のさわりは「委託業務なので運転者人事等について、市が決めることはできないことになっている」と。

本件の是非の問いに対して、大川秀子栃木市長の名(担当:交通防犯課飯塚係長)で回答あり。
その内容は飯塚氏の先の説明そのまま。問いに対して誠実な回答を避けていた点もあり。

栃木市への意見と回答(平成30年8月3日付)は下記の通り。
(栃木市の担当部署より、広く皆様に市の方針を理解していただくことは問題ないと、公開に同意を得た由)

意見:
以下、3点、再検討改善すべきである。
1):市が不適切と判断したふれあいバス運転手の早期再搭乗
2):「委託業務故、運転手人事に市は関与できない」旨の市担当者の説明は妥当ではない。
3):ほぼ担当者が独断で関東自動車に対して(問題運転手の)「復帰」を了承したプロセス。

回答:
ふれあいバスの運行につきましては、市と運行事業者との運行契約において行っておりますが、車両の調達、人員の雇用・配置等、実際の運行に必要となる一切の業務は運行事業者において行っております。
また、ふれあいバス乗務員の接遇等に関して、市民の皆様よりご意見をいただいた際は、運行事業者の管理者に対し、乗務員に対する接遇の指導等をお願いしているところであります。
ふれあいバス運転手の再搭乗につきましては、運行事業者における研修の実施や、6か月間の観察の結果、搭乗に問題が無いと判断したとのことであります。
運転手人事への市の関与につきましては、乗務員は運行事業者が雇用しており、乗務員の人事は運行事業者が行うものでありますので、市は乗務員の人事に関与するものではないと考えております。なお、今後とも安全の確保、乗務員の質やマナーの向上等、事業者への指導をして参ります。
以上


1)について、市が考察、判断、決断せず、右から左へ丸投げ、市民の意見や要望を業者さんに伝えるだけなら、学生のアルバイトさんで任は足りるのでは?「市営」というより、市の予算を特定の企業に預けて運行してもらっているだけの印象。

2)については、業務委託しているから市は関与できないとする根拠(条例、規則等)は存在せず。個別の契約もしかり。「関東自動車の意向」を行政判断として受け入れたのが事実。2017年、問題運転手搭乗停止の折、市担当者は「市としても不適切と判断した」と市民に伝えている由。前年にはきっちり市は「関与」していた。

意見3)については全く回答無し。
事前に連絡があって、市が再搭乗に難色を示していれば問題運転手の復帰は無かったと予想される。問題発覚時には課長、部長、市議さんを巻き込んで検討されていたのに、一担当者が事実上決めてしまう案件なのか?

市営バスの主な利用者は交通弱者、女性や子供さんが安心して乗れるバスであってほしいですね。

以上
管理人
2018.10.23

nice!(0) 

nice! 0