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栃木市敗訴、岩舟サッカースタジアムの事業 [栃木市の市政・栃木県の施政]

先日、栃木市が敗訴、違法とされた事業。
岩舟サッカースタジアム、使用料と固定資産税の免除に関する議会答弁の一部
とちぎ市議会だよりからさわり、言質を拾ってみました。

市税条例第71条、市税条例施行規則第34条が根拠。
市長は公益上その他特別な理由があるものに減免を認めることができる。
減免の適用については、減免対象者、減免対象物の公益性、本市および市民への影響は効果などを慎重に判断し、公正公平な運用を行うこととしている。
以上、栃木市議会2020年6月:小保方総合政策部長の答弁
針谷育造議員の「営利目的企業の、固定資産税免除は認められない」に応えて。 

栃木市の全国に向けたP周知、市への経済貢献、岩舟地域の活性化への寄与、市民の一体感の醸成につながると考える。
市公園条例により有償での許可で減免としており、市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例は適用していない。
以上、栃木市議会2020年6月:小保方総合政策部長の答弁
白石幹男議員の「使用料の全額免除は市財産条例に抵触する」に応えて。 

使用料については市公園条例に免除できる定めがあり、固定資産税についても市条例に免除できることが定められている。岩舟地域の活性化への寄与、市民の一体感の醸成につながることになり、新たな財政負担を生じることはない。
以上、栃木市議会2020年3月:大川秀子市長の答弁
針谷育造議員の「使用料と固定資産税の免除は止めるべき」に応えて。

以上
管理人
2022.2.17 



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