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栃木市の選挙 市長、市議会議員選挙 [管理人より]

栃木市 市長、市議会議員選挙、4月に公示、投票の日程。選挙が近くなりました。

議員候補者が投票を呼び掛ける目的で戸別訪問、公示前の選挙活動が一部で見られます。
これって公職選挙法で禁止されている行為。
支援者、党員宅の訪問を名目に、その地域の一般家庭を回ってチラシ、名刺を配りアピールする等です。言い訳できるようなスタンスかな。
議員として本来の職務で市民の評価を得る自信がないから、誕生祝や開店祝いを贈ることによって人心を買う候補者は昔からいますが、有権者を馬鹿にする行為ですね。かえって悪い印象を与えてしまうのに。原則は「規則を守らない候補者には投票しない」ですね。

選挙運動は立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間に限り。
すべての事前運動は禁止されている。
選挙運動期間中、公職選挙法で禁止されている行為は次の通りです。

戸別訪問:
投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社を訪問すること。

飲食物の提供:
選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。

署名運動:
選挙に関して特定の人に投票依頼等有権者に対して署名運動をすること。

気勢を張る行為:
選挙運動のため自動車等で隊列を組んで往来するなど。

買収・供応:
投票依頼目的で有権者等に対し金銭や物品を与えたり接待すること。

人気投票の公表禁止:
公職につくべき者を予想する人気投票の経過、結果の公表。

選挙後の挨拶行為:
選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催する等。

以上
管理人
2022.3.5


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