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栃木市選挙管理委員会 公職選挙法は? [栃木市の市政・栃木県の施政]

「市町村の選挙管理委員会は、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない」
公職選挙法の条文の一部です。

「選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない」と法律で義務づけられているのに、
栃木市選挙管理委員会は、栃木市長選、栃木市議選について「市民からの苦情、各候補者への指導、警察への違反通達について、件数はわからない」と6月市議会で答弁。

この事態は異常です。法令違反でしょう。。。
栃木市選挙管理委員会は解散し、新しい組織を立ち上げるべきですね。

公職選挙法:(ご参考・一部抜粋)
第一章 総則
(選挙に関する啓発、周知等)
第六条 総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
以上

管理人
2022.6.24


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